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名 称 第1条 本会の名称は「日本イベント業務管理者協会」と称する。
事務所 第2条 本会は、本部事務所を東京都におき、随時地域支部を設置することができる。
目 的 第3条 本会は、イベント業務管理者の資格を持つ者が共同して自らのイベントに関する知識と技術の向上を図り、イベント業務の進歩改善ならびにイベントの質の向上と健全な発展に寄与するとともに、これらを通して資格者の社会的地位の向上を目指すことを目的とする。
事 業
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) イベントの質の向上に資するための事業 (2) イベント業務の進歩改善に資するための事業 (3) 会員のイベントに関する知識と技術の向上に関する事業 (4) イベント業務関係者の育成に関する事業 (5) 会員相互の交流と研鑽の機会の提供 (6) イベント業務管理者資格者ならびに同資格制度の社会的認知の向上に 資するための事業 (7) イベント行政への協力と提言 (8) 機関紙・図書の発行 (9) イベント関連情報の収集・蓄積・提供 (10) その他本会の目的を達成するために必要な事業
会 員
第5条 本会の会員は次の通りとする。 ・正会員 本会の会員は、イベント業務管理者の資格を有し、本会の主旨に賛同し、「イベント業務管理者」たる自覚のもとに行動する者をもって構成します。 ・準会員 社団法人日本イベント産業振興協会が実施するイベント検定合格者であって、イベント業管理者資格の取得を目指す者をもって構成する。ただし、準会員は議決を持たない。また、協会行事には自由に参加できるが、協会からの連絡方法はネットを通じ、文書による交付は無い。
会 費
第6条 本会の会員は会の経費に充てるため、会費を納めなければならない。 2 本会の会費は次の通りとする。 ・正会員 年額10,000円 ・準会員 年額 3,000円 3 会費の期間設定は、毎年9月1日より翌年8月31日の1ヵ年とする。 4 会費は入会の日時を問わず、入会1年度は、当該会費設定期間が属する 資格8月31日までとして1カ年分を会費として納入しなければならない。ただし、 取得年度の9月以前の入会に限り、入会時の会費は、翌年度8月31日まで 有効とする。 5 会員が業務の都合上、海外勤務等1年以上活動が不可能等の場合は、理由を 証する書類とともに休会届けを会長に提出し認められた場合は、その期間の 会費を免除することができる。
入 会
第7条 本会の会員となろうとする者は、所定の入会申込書を提出し、別に定める審査 部門における審査のうえ、本会会長の承認を得なければならない。
退 会
第8条 本会会員にして退会しようとする者は、理由を付して事務局に退会届けを 提出して退会することができる。 2 会員は次の各号の一つに該当するときは退会した者とみなす。 (1) 会費を6か月以上納入しないとき (2) 死亡 (3) 社団法人日本イベント産業振興協会の「イベント業務管理者」の登録 を抹消されたとき
除 名
第9条 会員にして、本会の名誉を傷つけ、またはこの会則に反するような行為のあった ときは、理事会の3分の2以上の多数による議決を得て会長がこれを除名する ことができる。 2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に予め通知する とともに、除名の議決を行う理事会において、当該会員に弁明の機会を 与えなければならない。
既納会費の処置
第10条 既納の会費その他拠出金品は、返還しないものとする。
会員の義務と権利
第11条 会員は第8条および第9条の規定によりその資格を喪失したときは、 本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを 免れることはできない。
役 員
第12条 本会に次の役員をおく。 会 長 1名 副会長 若干名 理 事 50名以内 監 事 若干名 2 理事および監事は、会員の中から総会において選出する。
3 会長、副会長は理事の互選とする。
役員の職務
第13条 本会役員の会務は次の通りとする。 1 会長は本会を代表し会務を総括する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けるときは、その職務を代行する。 3 理事は理事会を組織し、本会の重要事項を議決し総会の議決に基づいて会務を執行する。 4 監事は民法第59条の規定による職務を行う。
役員の任期
第14条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。 2 補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする。 3 役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を 行わなければならない。
解 任
第15条 会長は、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会の議決を得て役員を解任することができる。
役員報酬
第16条 役員は、原則として無報酬とする。
名誉会長、顧問、シニアアドバイザー、アドバイザー、参与
第17条 本会に名誉会長、顧問を置くことがでる。 (1) 会長経験者を名誉会長として理事会において推挙することができる。 (2) 副会長経験者を顧問として理事会において推挙することがでる。 (3) 本会に特別功労があったと認める者をシニアアドバイザーとして理事会に おいて推挙することがでる。 (4) 名誉会長、顧問、シニアアドバイザーは本会の運営方針その他重要事項に 関する会長の諮問に応ずる。 (5) 名誉会長、顧問、シニアアドバイザーの任期は2年とする。ただし再任を 妨げない。 2 本会にアドバイザーを置くことができる。 (1) アドバイザーは本会に功労のあった会員および会員外の有識者で理事会に おいて推挙することができる。 (2) アドバイザーは本会の運営方針その他重要事項に関する会長の諮問に応じる。 (3) アドバイザーの任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 (4) アドバイザーに推挙された会員の資格は正会員と同様とする。ただし会員外 のアドバイザーは会員の資格を持たない。 3 本会に参与を置く。 (1) 理事・監事経験者は、その職を辞した時点で参与とする。ただし正会員のみとする。 (2) 参与は本会の理事・監事の経験を生かし本会の運営方針その他重要事項に 関する会長の諮問に応じる。 (3) 参与の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
事務局
第18条 (1) 事務局には事務局長・事務局次長および所要の職員を置く。 (2) 事務局長は、理事の中より理事会において選任し、会長が任命する。 (3) 事務局次長は、事務局長が会員の中より選任し、理事会の承認を得て 会長が任命する。 (4) 事務局長は理事会において定められた本会の業務を遂行する。 (5) 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長不在のときはその職務を 代行する。 (6) 事務局の運営等に関する事項は、理事会の承認を得て会長が定める。
会議および会の運営
第19条 会議は総会および理事会・運営幹事会とし、総会を定時総会および臨時総会に分ける。 (1) 総会は会員をもって構成する。 (2) 理事会は理事をもって構成する。 2 本会の運営については運営幹事会および委員会を設置し、運営に関わる 企画立案・審査・理事会提案議題の草案の作成等を行う。 3 運営幹事会は、次の者により構成する。 (1) 全理事および監事 (2) 会長が特に必要と認めた者 4 運営幹事会は、各委員会間の連携を保ち、理事会の委嘱を受けて次の業務を分掌する。 (1) 会務の執行に関する事項。 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項。 (3) 緊急を要する案件については、運営幹事会は臨時理事会を宣して議決することができる。 5 運営幹事会および委員会については、別に定める委員会細則に従う。
会議の議決事項
第20条 総会は、この会則に定めるもののほか次の事項を議決する。 (1) 事業計画および収支予算 (2) 事業報告および収支決算 (3) 財産目録 (4) その他理事会において必要と認めた事項 2 理事会及び運営幹事会は、この会則に定めるもののほか次の事項を議決する。 (1) 会務の執行に関する事項 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 (3) 総会に付議すべき事項 (4) その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。 (5) 以上の項目について、運営幹事会は臨時理事会として議決することができる。
会議の招集
第21条 会議は会長が招集する 2 会議を招集するには、会議を構成する会員または理事に対し会議の目的たる 事項およびその内容並びに日時場所を示して、10日以前に文書をもって通知 しなければならない。 3 ただし、参加者全員の同意を得た場合は前項の手続きを省略できる。
会議の開催
第22条 定時総会は毎年1回会計年度終了後3カ月以内に開催する。 2 臨時総会は理事会が必要と認めまたは会員の過半数もしくは監事から会議の 目的たる事項を示して請求あったとき開催する。 3 理事会は年1回総会前に開催するものとする。 4 運営幹事会は月1回開催することを原則とする。その他必要なときは随時開催する。
会議の議長
第23条 総会および理事会の議長は会長がこれにあたる。
開会の定足数等
第24条 会議は、これを構成する会員または理事の過半数の出席がなければ議事を 開き議決することができない。 2 会員はそれぞれ一個の表決権を有する。
会議の定足数
第25条 会議の議事は、この会則に定めるもののほか、出席会員または理事の 過半数の同意をもって決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
欠席者の表決
第26条 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項についてのみ書面を持って表決し,または出席する他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合、前2条の規定の適用について出席したものとみなす。
議事録
第27条 会議の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 開会の日時および場所 (2) 会員または理事の現在数 (3) 会議に出席した会員または理事の氏名(書面表決者および表決委任者を含む) (4) 議決事項 (5) 議事の経過、要点および発言者の発言要旨 (6) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には議長、および出席会員または理事の中から当該会議において 選任された議事録署名人が署名捺印しなければならない。
資産の構成
第28条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。 (1) 会費 (2) 寄付金品 (3) 事業に伴う収入 (4) その他の収入
資産の管理
第29条 本会の資産は、会長が管理し、その管理の方法は理事会の議決による。 2 毎年事業年度の決算において剰余金を生じたときは、翌年度に繰り越すものとする。
経費の支出
第30条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
予算・決算
第31条 本会の収支予算は定時総会において新事業年度の予算が決定するまでは 前年度予算を基準として経費の支出を行うことができる。 2 収支決算は年度終了後3カ月以内にその年度末財産目録とともに監事の監査を得て総会の承認を得なければならない。
事業年度
第32条 本会の事業年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。
会則の変更
第33条 この会則の変更は、理事会および総会においてそれぞれ出席会員の過半数の議決を得なければ行うことができない。
解散および残余財産の処分
第34条 本会は、理事会および総会においてそれぞれの構成員の3分の2以上の議決を得て解散することができる。 2 解散に伴う残余財産の処分は総会の議決を得て決定する。
雑 則
細 則 第35条 この会則の施行について必要な細則は理事会の議決を得て会長がこれを定める。
附 則
一 本会設立当初の総会は、設立総会を以てこれに代えるものとする。 二 本会設立当初の事業年度は、第32条の規定にかかわらず、設立の日に始まり平成10年8月31日に終わるものとする。 三 本会設立当初の役員は、第12条の規定にかかわらず、設立発起人会により選出された会員が就任する。 四 本会設立当初の役員の任期は、第14条の規定にかかわらず、平成10年9月期の定時総会終結の時までとする。 五 本会の初年度(設立時)の入会者は、1カ年分の会費をもって、平成10年8月31日までの会費とする。 六 本会則は平成12年9月29日の総会において変更。 七 本会則は平成14年10月10日の総会において変更。 八 第17条第3項「参与」については、第2期理事・監事より適用する。
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